就業規則は、労働契約の内容となるものとされている。つまり、労働者が労働契約を締結して職場に初めて参加するとき、特段約束しなかった事項についても、就業規則に記載のあることは労働者自身が契約し約束したのと同じに考える、という機能を持つ。二〇〇八年三月一日から労働契約法が施行された。この法律では、労働契約締結にあたり「使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
[参考]
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ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない」と定めた(第7条)。「合理的」なもので、それが「事前に周知されている」ことが必要にはなるが、特段労働者が使用者と約束しないことでも、就業規則に書かれてあることは、それが労働契約の内容となることが原則だ、と法律によって定められたのである。